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Plus value 社長&NPO法人サイクリストビュー 理事長 森脇博史の業務録

NPO法人の登記変更とか。

なかなか指示を受けてもできていなかった、登記変更をようやく本日すませました。しかし、法改正となるとイチイチ大変ではあります。


今回、我々の法人が該当した法改正は「 理事の代表権の範囲又は制限に関する定めと登記」というものです。旧法においては、特定非営利活動法人の理事は,特定非営利活動法人の全ての業務について特定非営利活動法人を代表するとされていて、定款をもってその代表権を制限することができるけども(つまり理事長を決める事です)、理事の代表権に加えた制限は,善意の第三者に対抗することができないとされていたんです。


なんのこっちゃと思われるかもしれませんが、このため,旧法下においては,「代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め」が登記事項とはされてなくて、法人の内部において代表権を制限された理事が存在する場合(つまり理事長ですね)であっても,当該理事を含めた理事全員を「代表権を有する者」として「理事」の資格で登記しなければならないとされていたわけです。


我々のサイクリストビューは僕が代表権を持つ理事長でして、僕以外に、あと4名の理事がいます。この理事はそれぞれ主要大会をメインで担当するスタッフでして、この担当者にも理事になって貰う事で、それぞれの大会に付属する実行委員会でも、僕が居なくても主体的に決断して動けるようになっていた訳です。


ただ、理事長は僕ですので、財務関係、事務関係のみならず、サイクリストビューの活動自体の総責任は僕にある訳です。補助事業等においても代表理事の署名押印は必須ですから、それだけ責任はあるのでした。ただ、登記簿上は、それが表現されていなかったので、僕も登記簿では単なる理事に過ぎなかったという訳なんです。


改正法により、定非営利活動法人の登記事項として,「代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め」が追加されたんですね。したがって,改正法の施行後は,定款をもって,その代表権の一部が制限された特定非営利活動法人の理事が存在する場合(つまり僕です)には,当該理事を登記するほか,当該理事に係る代表権の範囲又は制限に関する定めも登記しなければならないとなりました。


よって、定款をもって,その代表権の全部が制限された特定非営利活動法人の理事が存在する場合には,当該理事は,「代表権を有する者」に該当しないため,登記することを要しないこととなった訳です。例えば,定款をもって,理事の互選等により特定の理事を理事長に選定し,当該理事長のみが法人を代表することとしている場合(サイクリストビュー)には,当該特定の理事のみ(僕です)を「理事」の資格で登記し,その他の理事は,登記することを要しないこととなったんです。


なので、これからのサイクリストビューの登記簿謄本においては、僕以外の理事は登記の必要がなく、記載されない事になりました。なので残り4人の理事の登記抹消変更をしないといけなかったのです。但し、僕以外の理事の活動自体はなんら変わりませんので、理事長である自分がバタバタして手続きしたしだいです。


なんかこの事だけで、ブログが長くなってしまったので、今日はこれでおしまいです(笑)。そんな1日でした。